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ご旅行条件書(企画・実施/KISインターナショナル)

旅行条件

お申込みの際に別途お渡しする旅行条件書を十分にお読みください。

1. 募集型企画旅行契約 旅行条件(要旨)

(1)この旅行は、株式会社KISインターナショナル [東京都千代田区神田多町2-11 観光庁長官登録旅行業第1502号・社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員] (以下「当社」といいます。)が企画・募集し、実施する旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます。)、パンフレット、旅行日程表および旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。

2. 旅行の申し込みと契約の成立

(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

区分 申込金(お1人様)
旅行代金が30万円以上100万円未満 10万円以上旅行代金まで
50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
20,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

※旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目当たる日より前に全額お支払いいただきます。また、旅行契約は当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途ホームページ・パンフレット等に定めるところによります。

3. 旅行代金に含まれるもの(一部例示)

(1)航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃

(2)送迎・移動のバス等の代金

(3)観光・視察に係る代金

(4)ホテル宿泊代金

(5)食事代金

(6)受託荷物運搬代金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくはお問い合せください。)

(7)その他、ホームページ・パンフレット等の中で含まれる旨表示したもの

●上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●いずれも旅行日程として表示されたもの

4. 旅行代金に含まれないもの

(1)前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

(2)渡航手続諸経費(旅券・査証取得費用等)

(3)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を越えるもの)

(4)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用

(5)お1人部屋を使用される場合の追加代金、その他募集広告内で「○○追加代金」と称したもの

(6)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金

(7)日本国内における自宅から先着空港までの交通費・宿泊費

(8)日本国内における空港施設使用料、国外の空港税・出国税等

(9)運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限る)

5. 追加代金(一部例示)

(1)お客様の希望により1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金

(2)1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その無為値を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金」

(3)その他募集工屋内で「○○追加代金」と表示したもの

割引代金

(1)1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりのお部屋割引代金

(2)その他募集広告内で「○○割引代金」と称するもの

6. 旅行契約の解除・払い戻し

(1)旅行開始前の解除・払い戻し

【1】お客様の解除権

(ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。

■日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料

旅行契約の解除期日 取消料(お1人様)
[1] 旅行開始日がピ-ク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日まで 旅行代金の10%
[2] 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から3日目に当たる日まで 旅行代金の20%
[3] 旅行開始日の2日前〜旅行開始当日 旅行代金の50%
[4] 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

注:「ピーク時」とは、12月20日から1月7日発、4月27日から5月6日発、7月20日から8月31日発までをいいます。

7. 旅行内容・旅行代金の変更

天災地変、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止などの当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・料金の大幅な改定により、旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。尚、お客様のお申し出により旅行内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきます。又、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる場合、お客様のご都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更することがあります。

8. 特別補償

お客様が旅行中、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については、予め定める額の保証金及び見舞金を支払います。

9. 当社の責任

当社は当社または手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償します。

10. 旅程保障

当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する旅行条件書をお確かめ下さい。

11. お客様がご出発までに実施する事項/渡航準備

(1)旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。旅券の有効期限等は渡航先国により条件が異なりますのでご注意ください。(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。) ただし、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部を代行します。この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任は負いません。

(2)渡航先の衛生上状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」でご確認ください。

▼厚生労働省海外感染症情報 【URL】 http://www.forth.go.jp/

(3)渡航先(国または地域)によっては、外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航関連情報は下記にてご確認いただけます。

▼外務省海外安全ホームページ 【URL】 http://www.pubanzen.mofa.go.jp/

▼外務省安全相談センター 【TEL】03-5501-8162

▼外務省安全情報FAXサービス 【FAX】0570-023300

(4)旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合、旅行代金は全額返金いたします。ただし、当社が安全に対して適切な措置がとられると判断して、旅行催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取り止められると当社は所定の取消料をいただきます。いずれの場合も当社は書面またはホームページにてご案内いたします。

12. お客様の責任

(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規程を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

13. 旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページやパンフレット等に明示した日となります。