ご旅行条件書(企画・実施/エーエスケーインターナショナル)
旅行条件
この旅行は旅行業法第12条の4に定める【取引条件説明書】および同法12条の5に定める【契約書面】の一部となります。お申込みに関しては旅行条件書を充分にご確認の上、当企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願い申し上げます。
- 1.募集型企画旅行契約
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(1)この旅行は、株式会社エーエスケーインターナショナル(東京都千代田区神田神保町1-34)・観光庁長官登録旅行業第2094号 (以下「当社」といいます。)が企画・募集し、実施する旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・ご出発前にお渡しする最終の旅行日程表と称する確定書面および当社旅行業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。
- 2. 旅行の申し込みと契約の成立
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(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金を添えてお申し込みください。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。 申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
区旅行代金の額 | 申込金(お1人様) |
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50万以上 | 100,000円以上旅行代金まで |
30万円以上50万円未満 | 50,000円以上旅行代金まで |
15万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
15万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
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(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。 この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して当社が定める期間内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、当社が契約の締結を承諾し、申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリ、インターネットその他通信手段でお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第20項(3)の定めにより契約が成立します。
(4)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7)キャンセル待ちの場合お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、期限を限ってキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも、申込金を「お預かり金」として申し受けます。但し、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録解除のお申し出があった場合」又は「期限までに予約可能とならなかった場合」は、当該申込金を全額払い戻します。
(8)キャンセル待ちの場合の契約は、当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
- 3. 申込条件と参加条件
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(1)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(2)15才未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます)15才以上20才未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。
(3)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(5)お客様がご旅行参加中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接触者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指示に従っていただきます。また、ご旅行契約後、各国の規定による通信機器(携帯電話など)のご持参や検査などに費用が生じる場合があります。これらに要する費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(7)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
(8)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
- 4. 旅行契約書面と最終日程表の交付
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(1)旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。但し、パンフレット・ご旅行条件書(全文)をお渡しすることで契約書面交付とさせて頂きます。
旅行業務取扱管理者の氏名は当社会社概要をご覧ください。
また、ご依頼があれば旅行業務取扱管理者が最終的にご説明することも可能です。(2)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面 (以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の10日から7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時においてはこの限りではありません。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。
- 5. 旅行代金
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(1)旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、ホームページ・パンフレット等に記載(または別途、当社が案内)した、お1人部屋を使用される場合や航空機・宿泊機関のクラス変更等の追加代金がある場合にはこれを加算し、3人割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。
(2)前号の代金の額は申込金、取消料、違約料および変更補償金を算出する際の基準となります。
(3)追加代金とは、a.航空会社の選択 b.航空便の選択 c.航空機の等級の選択 d.宿泊ホテル指定の選択 e.1人部屋追加代金(大人、子供一律、1名様の料金です)f.平日休日前の選択 g.出発・帰着曜日の選択により追加する代金 h.1人催行の追加代金 i.その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するものをいいます。
(4)こども代金は旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。 幼児代金は旅行帰国日当日を基準に、満2歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを使用しない方に適用します。
- 6.旅行代金のお支払い
- 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
- 7. 渡航手続き/お客様がご出発までに実施する事項
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(1)旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。旅券の有効期限等は渡航先国により条件が異なりますのでご注意ください。(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。) ただし、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部を代行します。この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任は負いません。
(2)渡航先の衛生上状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」でご確認ください。
▼厚生労働省海外感染症情報 http://www.forth.go.jp/
(3)渡航先(国または地域)によっては、外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。海外渡航関連情報は下記にてご確認いただけます。
▼外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/
(4)旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合、旅行代金は全額返金いたします。ただし、当社が安全に対して適切な措置がとられると判断して、旅行催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取り止められると当社は所定の取消料をいただきます。 いずれの場合も当社は書面またはホームページにてご案内いたします。
- 8. 旅行代金に含まれるもの
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(1)旅行日程に明示した航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金 (燃油サーチャージ等は含みません。パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程に≪お客様負担)と表記してある場合を除きます)
(3)旅行日程に明示した観光料金(バス料金等・ガイド料金・入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊料金およびサービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外)および税・サービス料金
(6)手荷物運搬料金(航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内)
(7)添乗員が同行するコースの添乗員同行費用
(8)その他、ホームページ・パンフレット等の中で含まれる旨表示したもの ※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。
- 9. 旅行代金に含まれないもの
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前第8項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)渡航手続諸経費 (旅券・査証取得費用等)
(2)超過手荷物料金 (規定の重量・容量・個数を越えるもの)
(3)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用
(4)お1人部屋を使用される場合の追加代金、その他募集広告内で「○○追加代金」と称したもの
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)代金
(6)日本国内における自宅から先着空港までの交通費・宿泊費
(7)日本国内における空港施設使用料、国外の空港税/出国税等
(8)運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限る)
(9)旅行日程中の空港税及び各国出入国税等
(10)傷害・疾病に関する医療費及び救援に関わる費用
- 10. 旅行契約内容の変更・代金の変更
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(1)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(3)同項(1)により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
- 11. お客様の交替
- お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。但し、この場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出して頂きます。この際、交替に要する手数料として10,000円を頂きます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
- 12. 旅行契約の解除・払い戻し
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(1)旅行開始前の解除・払い戻し
- 【1】お客様の解除権
- (ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お申込み店の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
日本を出国時または入国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約の取消料
旅行契約の解除期日 取消料(お1人様) [1]旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日まで 旅行代金の10% [2]旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から3日目に当たる日まで 旅行代金の20% [3]旅行開始日の前々日以降〜旅行開始当日 旅行代金の50% [4]旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100% 注:「ピーク時」とは、12月20日から1月7日発、4月27日から5月6日発、7月20日から8月31日発までをいいます。
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貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約の取消料
旅行契約の解除期日 取消料(お1人様) [1]旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の20% [2]旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の50% [3]旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の80% [4]旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100% -
(イ)お客様のご都合で旅行開始日を変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくこととなります。この場合当社は、本号(1)の旅行契約の解除期日の基づく取消料を申し受けます。また当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由による取消しの場合も取消料を申し受けます。
(ウ)お客様は、次の各一項に該当するときは、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a)第10項(1)に基づき、契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第19項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第10項(2)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社がお客様に対し、第4項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までお渡ししなかったとき。
e)当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(エ)当社は本項(1)の(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(1)の(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
- 【2】【当社の解除権】
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(ア)お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)次の各 a)〜 h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
f)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g)天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h)お客様が第3項の(7)から(9)までのいずれかに該当することが判明したとき。
※上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された場合であっても、安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施致します。その場合お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
(ウ)当社は、本項(1)の【2】の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本項(1)の【2】の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
(2)旅行開始後の解除・払い戻し
- 【1】お客様の解除権
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(ア)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様へ払い戻します。
- 【2】当社の解除権
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(ア)旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(イ)解除の効果および払い戻し当社が前(ア)により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
(ウ)本項(2)の【2】の(ア)a)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
(3)旅行代金の払戻し期間
- 当社は、旅行代金を減額した場合、または同項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します
(4) 本項(3)の規定は、第15項(当社の責任)又は第17項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
- 13. 当社の指示
- お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
- 14. 添乗員等の業務
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(1)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示します。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
- 15. 当社の責任
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(1)当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(ウ)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(エ)官公暑の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
(オ)自由行動中の事故
(カ)食中毒
(キ)盗難
(ク)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様当たり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除きます)とします。
- 16. 特別補償
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(1)当社は、前項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款特別補償規程定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について海外旅行においては死亡補償金としてとして2,500万円、後遺障害補償金2,500万円を上限として、入院見舞金として入院日数により4万円〜40万円、通院見舞金として通院日数により2万円〜10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたしません。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨旅行日程表に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
- 17. お客様の責任
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(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規程を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
- 18. オプショナルツアー又は情報提供
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(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第16項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(2) オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨を明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第16項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
(3) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第16項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
- 19. 旅程保証
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(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の【1】【2】を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 ただし、当該変更について当社に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
【2】第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供の提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定に係わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変 更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
○変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 | 1件当たりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
[1]契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
[2]契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
[3]契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
[4]契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
[5]契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
[6]契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
[7]契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
[8]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
[9]上記の[1]〜[8]に掲げる変更のうち契約書面のツアー・夕イトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 最終日程表が交付された場合には「契約書面」とあるのを「最終日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。
注3 [3]または[4]に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は1泊につき1件とし取り扱います。
注4 [4]に掲げる運送機関の会社名の変更については等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 [4]または[7]もしくは[8]に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
注6 [9]に掲げる変更については、[1]〜[8]までの率を適用せず、[9]によります。
- 20. 通信契約による旅行条件
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当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットによる旅行契約(以下「通信契約」といいます)の締結についてのお申込みを受けております。
通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(取扱可能なカードの種類は受託旅行業者により異なります。)(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3) 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達したときに成立します。
(4) 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第12項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5) 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は12項(1)【1】アの取消料と同額の違約料を申し受けます。
- 21. 個人情報の取扱いについて
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(1)当社及び当社募集型企画旅行を取り扱う受託旅行会社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社では、ア〜オにおいてお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(ア)当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。
(イ)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
(ウ)アンケートのお願い。
(エ)特典サービスの提供。
(オ)統計資料の作成。
(2)当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して 利用させて頂きます。
- 22. 旅行条件・旅行代金の基準
- 本旅行条件の基準日2010年10月1日としております。旅行代金の基準日については、ホームページやパンフレット等に明示した日となります。
- 23. その他
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(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるために土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、お買い物の際は、お客様の責任で購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続は、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社が旅行契約により旅程を管理する業務を負う範囲は、日本発着のものについては、パンフレット、広告等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
(5)日本国内の空港からの本項(4)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載の追加料金(または無料)で利用する場合、この部分は企画旅行契約の範囲に含まれません。
(6)当社の旅行契約にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合同サービスに関するお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなったときでも、当社はその理由の如何にかかわらず第15項(1)、19項(1)の責任を負いません。
(7) 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第11項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第12項の当社所定の取消料をいただきます。
(8)旅行代金の返金に関する注意 当社では、お客様のご都合による取り消しの場合及び返金が生じた場合返金に伴う取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。又、金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。